1969-03-20 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
それは特別措置法の第十条の三というのがございますが、第十条の三で、その債権を、奄美群島保証協会が国から承継し、奄美群島信用保証協会に対して国から出資されたものの額に相当する額というようなことで、ここで受け入れをいたしております。
それは特別措置法の第十条の三というのがございますが、第十条の三で、その債権を、奄美群島保証協会が国から承継し、奄美群島信用保証協会に対して国から出資されたものの額に相当する額というようなことで、ここで受け入れをいたしております。
○川崎(寛)委員 次に、その債権を引き継いで、三十年の九月に奄美群島信用保証協会ができましたですね。このときには、信用補完だけを事業内容にしておりましたですね。それが三十四年の復興信用基金に編成がえをしましてから事業融資ということが行なわれるようになりました。これは自治省が直接監督ということになるのですか。大蔵省の指導になるわけですか。
○山本説明員 御指摘のように、基金に対します国の出資等につきましては、法律で規定いたしておりますように、これは奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づきまして、アメリカ合衆国から政府が承継した債権で奄美群島信用保証協会が国から承継いたしましたもの、この合計額は債権といたしましては五億一千六百万円ばかりあるわけでございます。
━━━━━━━━━━━━━ 次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案は、奄美群島の特殊事情にかんがみまして、特定の港湾については、国がみずから港湾工事を行うことができることとし、また奄美群島における金融の円滑化をはかるために奄美群島信用保証協会を奄美群島復興信用基金に改組し、信用保証業務のほか、小口の事業資金の貸付を行うことができるものとし、国は昭和三十四年度におきまして、これに対し貸付
第一は、奄美群島信用保証協会を改組して奄美群島復興信用基金とし、従来の保証業務のほかに、復興事業関係の事業を行う中小規模の事業者に対し小口の事業資金の貸付業務を行うものとし、このため理事一名を増員して三名以内としようとするものであります。
第一は、奄美群島信用保証協会を改組して奄美群島復興信用基金を作り、従来の保証業務のほかに、復興事業関係の事業を行う中小規模の事業者に対し小口の事業資金の貸付業務を行うものとし、このため理事一名を増員して三名以内としようとするものであります。
けれどもその場合も、これも大蔵省の銀行年報を見ますと、奄美群島信用保証協会というのができておる。奄美群島が日本籍に正式に復帰した後において、かれこれ今のところは年間十億程度貸し付けた場合の保証だけの補給をしておるわけですな。北海道東北開発公庫の方は、政府が二十五億くらい毎年出しておるわけです。奄美群島信用保証協会の方は、貸し倒れの場合における保証として五億から十億見当出しておるわけです。
○専門員(福永与一郎君) ただいまの請願は、鹿児島県議会議長職務代理者、副議長大西栄蔵名をもっての請願でございまして、内容は、ただいま問題になっております、奄美群島信用保証協会等の保証による地元銀行の融資の促進とワクの増加をはかっていただきたい。